空家・空地
使っていない空家(空地)はどうする?

親から相続した実家等で住み手がないまま放置された空家は、『空家対策特別措置法』の特定空家に指定される可能性があります。
万が一指定されると、罰金等の処罰の対象となるだけでなく、それに応じない場合、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなる等、所有者様にとって大きなデメリットになります。また、自治体からの勧告・命令に応じずに違反となった場合、罰金の他、解体の行政代執行も可能となり解体費用が所有者様の負担となってしまいます。
また、昨今空家(空地)が増え続けており、売却を先延ばしにしたままでいると売却しづらくなる可能性もあります。
空家(空地)をどうしたら良いのか悩まれている方も多くいらっしゃいますので、ここでは、空家(空地)の売却についてご説明させて頂きます。
空家(空地)の売却方法
空家の売却方法は大きく3つの方法があります
空家をそのままの状態で売却する
空家をそのままの状態「中古戸建て」または「古家付き土地」として売却する方法
メリット
デメリット
空家を解体(更地)して売却する
空家を解体して更地にした状態で、土地として売却する方法
メリット
デメリット
不動産会社に買い取ってもらう
一般的な仲介売却として不動産会社に買い手を探してもらうのではなく、直接不動産会社に買い取ってもらう方法
メリット
デメリット
空家を売却する前に
確認しておくべきポイント
空家の状態を確認しておく

空家の状態を確認せずに売却してしまうと後々のトラブルに発展してしまうケースもあります。
契約の時点で買主に知らせていなかった欠陥(シロアリ被害や雨漏り、配管設備の不良等)が遭った場合は、引渡し後でも売主(売却した人)が責任を負うことになります。
空家を売却する際には、建物の状態を事前に確認し、重大な欠陥については修繕するのかどうか不動産会社と相談する必要があります。
空家の名義人が誰になっているか確認する

空家に限らず不動産を売却する場合、売却できる権利があるのは名義人だけです。
特に、親からの相続で空家を売却しようとした場合、名義人が亡くなった親のままでは売却する事ができません。
その場合は、法務局で名義変更(相続登記)を行う必要があります。手続きに必要な書類の準備や記入には手間が掛かる為、専門家(司法書士等)に依頼するのも良いです。
空家の売却にかかる費用
空家を売却する事になった時、一番気になるのは幾らで売れるかかと思いますが、それとあわせて売却するのにかかる費用はどのくらいかという事ではないでしょうか。
空家の売却時にかかる費用は大きく2種類
売却するために払う費用
不動産会社への仲介手数料
不動産会社に仲介してもらって空家の買主を見つけた場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
解体費用(更地にして売却する場合)
空家が古く取り壊して更地にしてから売却する場合は建物の解体費用が必要となります。
修繕費用(中古戸建てとして売却する場合)
空家を解体せずに中古戸建てとして売却する場合は、事前に建物の状態を確認し、状況に応じて修繕をしておく必要があります。
売却に応じてかかる税金
譲渡所得税(利益が出た場合)
空家を売却し利益が出た場合に納めなければならない税金
※譲渡所得税とは所得税・住民税・復興特別税の総称
印紙税
空家を売却した時に売買契約書に貼付する税金
空家売却で発生する税金には抑える特例・控除がある

空家を売却し利益がでた場合でも要件をみたしていれば、税制優遇を受けられ、減税する事が可能になります。但し優遇を受ける為には色々な要件がある為、 実際に受けられるかどうかの確認は事前に必要となります。詳しくは弊社担当スタッフまでご相談ください。



















